朝霞市の規則「朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則」(平成19年9月25日規則第53号) 全7条のうち3番目
朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則 第3条(搬入日)
条文
処理施設において一般廃棄物を搬入できる日(以下「搬入日」という。)は、次に掲げる日以外の日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に搬入日又は搬入できない日を設けることができる。
市の例規集の文言のままです(平成19年9月25日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)