朝霞市の規則「朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則」(平成19年9月25日規則第53号) 全7条のうち6番目
朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則 第6条(一般廃棄物の持出禁止)
条文
搬入された一般廃棄物は、市長が認める場合を除いて、これを持ち出してはならない。
市の例規集の文言のままです(平成19年9月25日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(名称及び位置)
- 第3条(搬入日)
- 第4条(搬入受付時間)
- 第5条(搬入者の遵守事項)
- 第6条(一般廃棄物の持出禁止)
- 第7条(委任)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)