朝霞市の規則「朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則」(平成19年9月25日規則第53号) 全7条のうち5番目
朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則 第5条(搬入者の遵守事項)
条文
一般廃棄物を搬入する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処理施設の敷地内で、火気を使用しないこと。
(2) 指定された場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(3) 処理施設の敷地内で事故等が発生したときは、直ちに職員に連絡し、その指示に従うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に職員から指示があったときは、その指示に従うこと。
市の例規集の文言のままです(平成19年9月25日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、市が設置する一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市一般廃棄物処理施設の管理に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)