朝霞市の規則「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則」(平成12年6月30日規則第48号) 全8条のうち5番目
朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則 第5条(職員)
条文
プラザに所長を置く。
2 前項に定めるもののほか、市長は、必要な職員を置くことができる。
市の例規集の文言のままです(平成12年7月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)