朝霞市の規則「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則」(平成12年6月30日規則第48号) 全8条のうち7番目
朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則 第7条(所長専決事項)
条文
所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 条例第3条第2項の規定により臨時に休所日を定め、又は休所日に開所すること。
(2) 条例第4条ただし書の規定により利用時間を変更すること。
(3) 条例第5条の許可に関すること。
(4) 条例第6条の規定により許可を取り消すこと。
(5) 第4条の規定により遵守事項を定め、指示すること。
(6) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、依頼、回答等の処理に関すること。
(7) 前各号に準ずる軽易な事項
2 所長は、前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成12年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全8条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)