朝霞市の規則「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則」(平成12年6月30日規則第48号) 全8条のうち7番目

朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則 第7条(所長専決事項)

条文

所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、上司の決裁を受けなければならない。

 (1) 条例第3条第2項の規定により臨時に休所日を定め、又は休所日に開所すること。

 (2) 条例第4条ただし書の規定により利用時間を変更すること。

 (3) 条例第5条の許可に関すること。

 (4) 条例第6条の規定により許可を取り消すこと。

 (5) 第4条の規定により遵守事項を定め、指示すること。

 (6) 定期又は定例に属し、かつ、軽易な事項の通知、依頼、回答等の処理に関すること。

 (7) 前各号に準ずる軽易な事項

2 所長は、前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じて上司に報告しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成12年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(利用の申請)
  3. 第3条(利用の許可)
  4. 第4条(遵守事項)
  5. 第5条(職員)
  6. 第6条(職務権限)
  7. 第7条(所長専決事項)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)