朝霞市の規則「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則」(平成12年6月30日規則第48号) 全8条のうち6番目

朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則 第6条(職務権限)

条文

所長は、上司の命を受け、プラザの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

市の例規集の文言のままです(平成12年7月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例(平成12年朝霞市条例第42号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、朝霞市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(利用の申請)
  3. 第3条(利用の許可)
  4. 第4条(遵守事項)
  5. 第5条(職員)
  6. 第6条(職務権限)
  7. 第7条(所長専決事項)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市リサイクルプラザ設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)