朝霞市の条例「朝霞市斎場設置及び管理条例」(平成9年6月25日条例第17号) 全12条のうち11番目
朝霞市斎場設置及び管理条例 第11条(損害賠償の義務)
条文
故意又は過失により斎場の施設又はその附属設備に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
葬祭を目的とした施設として、朝霞市斎場(以下「斎場」という。)を朝霞市大字溝沼1259番地の1に設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市斎場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)