朝霞市の条例「朝霞市斎場設置及び管理条例」(平成9年6月25日条例第17号) 全12条のうち7番目

朝霞市斎場設置及び管理条例 第7条(利用の取消し等)

条文

指定管理者は、斎場の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用に条件を付し、若しくは利用の許可を取り消し、又はその利用をさせないことができる。

 (1) 斎場の設置目的に反するとき。

 (2) 斎場の施設又はその附属設備を破損するおそれのあるとき。

 (3) その他斎場の管理上支障があるとき。

市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。

この条例の目的

葬祭を目的とした施設として、朝霞市斎場(以下「斎場」という。)を朝霞市大字溝沼1259番地の1に設置する。

朝霞市斎場設置及び管理条例の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(業務)
  3. 第3条(指定管理者による管理)
  4. 第4条(休場日)
  5. 第5条(利用時間)
  6. 第6条(利用の許可)
  7. 第7条(利用の取消し等)
  8. 第8条(使用料)
  9. 第9条(使用料の免除)
  10. 第10条(使用料の還付)
  11. 第11条(損害賠償の義務)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市斎場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)