朝霞市の条例「朝霞市斎場設置及び管理条例」(平成9年6月25日条例第17号) 全12条のうち2番目
朝霞市斎場設置及び管理条例 第2条(業務)
条文
斎場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 斎場の利用に関すること。
(2) その他斎場の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
市の例規集の文言のままです(平成23年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
葬祭を目的とした施設として、朝霞市斎場(以下「斎場」という。)を朝霞市大字溝沼1259番地の1に設置する。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市斎場設置及び管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)