朝霞市の規則「朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則」(昭和45年3月28日規則第9号) 全9条のうち2番目
朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則 第2条(除去の委託申込み)
条文
条例第3条の所有者等(以下単に「所有者等」という。)は、条例第2条に規定する不良状態を除去できないときは、雑草等除去業務委託申請書(様式第1号)によりその業務を市長に委託申込みをすることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市あき地の環境保全に関する条例(昭和44年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)