朝霞市の規則「朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則」(昭和45年3月28日規則第9号) 全9条のうち7番目

朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則 第7条(活用の方法)

条文

条例第7条の規定によるあき地の活用とは、次のような公共の利用に供することをいう。

 (1) 子供の遊び場

 (2) 無料駐車場

 (3) その他公共的性格を有するもの

市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市あき地の環境保全に関する条例(昭和44年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(除去の委託申込み)
  3. 第3条(委託費)
  4. 第4条(勧告書)
  5. 第5条(除去の履行期限)
  6. 第6条(命令及び戒告書)
  7. 第7条(活用の方法)
  8. 第8条(立札の掲示)
  9. 第9条(あき地の返還)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)