朝霞市の規則「朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則」(昭和45年3月28日規則第9号) 全9条のうち5番目
朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則 第5条(除去の履行期限)
条文
条例第5条の規定により、当該所有者等が行う除草等の不良状態の除去に要する履行期限は、市長が命令を発した日から30日以内とする。
2 前項の規定による期限を経過しても除去を履行しない場合は、更に10日間の期限を付して戒告し、なおこれを履行しない場合は、法第2条の規定を適用して市において除去に関する行為を行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和3年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市あき地の環境保全に関する条例(昭和44年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)