朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則
昭和45年3月28日に定められた朝霞市の規則です(規則第9号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全9条あります。この規則は朝霞市あき地の環境保全に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「環境保全」に分類されています。
この規則が定めていること(第1条・趣旨)
この規則は、朝霞市あき地の環境保全に関する条例(昭和44年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この規則は、朝霞市あき地の環境保全に関する条例(昭和44年朝霞市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(除去の委託申込み)
第2条 条例第3条の所有者等(以下単に「所有者等」という。)は、条例第2条に規定する不良状態を除去できないときは、雑草等除去業務委託申請書(様式第1号)によりその業務を市長に委託申込みをすることができる。
(委託費)
第3条 前条の規定による除去の委託費は、実費とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを免除することができる。
2 所有者等は、前項本文の委託費を除去の作業開始までに納入しなければならない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
3 条例第6条の規定による行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「法」という。)を適用して除去する場合の費用は、第1項本文の規定を準用する。
(勧告書)
第4条 条例第4条第2項の規定による勧告は、雑草等除去勧告書(様式第2号)により行うものとする。
(除去の履行期限)
第5条 条例第5条の規定により、当該所有者等が行う除草等の不良状態の除去に要する履行期限は、市長が命令を発した日から30日以内とする。
2 前項の規定による期限を経過しても除去を履行しない場合は、更に10日間の期限を付して戒告し、なおこれを履行しない場合は、法第2条の規定を適用して市において除去に関する行為を行うものとする。
(命令及び戒告書)
第6条 条例第5条第1項の規定による除去の命令は、雑草等除去命令書(様式第3号)により、前条第2項の規定による戒告は、雑草等除去命令不履行戒告書(様式第4号)により行うものとする。
(活用の方法)
第7条 条例第7条の規定によるあき地の活用とは、次のような公共の利用に供することをいう。
(1) 子供の遊び場
(2) 無料駐車場
(3) その他公共的性格を有するもの
(立札の掲示)
第8条 市長は、所有者等からあき地の利用提供の申出があったときは、そのあき地に公共の利用に供する旨の立札を掲示するものとする。
(あき地の返還)
第9条 市長は、所有者等から当該あき地を使用する旨の申出があったときは、直ちに返還するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年9月27日規則第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市あき地の環境保全に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)