朝霞市の条例「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例」(令和2年3月27日条例第11号) 全28条のうち22番目

朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例 第22条(立入検査)

条文

市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土砂等の堆積を行う者の事務所、事業所又は土砂等の堆積を行う場所に立ち入り、工事その他の行為の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り土砂等の堆積を行う場所の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ条例の定義の条で決められている意味です。

土砂等
土砂及び土砂に混入し、又は土砂に付着した物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物以外のものをいう。(第2条)
土砂等の堆積
埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)をいう。(第2条)

この条例の目的

この条例は、土砂等の堆積に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等の堆積を防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例の全文と見出し

全28条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(市の責務)
  4. 第4条(土砂等の堆積を行う者の責務)
  5. 第5条(土地所有者等の責務)
  6. 第6条(土砂等の堆積の許可)
  7. 第7条(住民への周知)
  8. 第8条(許可の基準等)
  9. 第9条(変更の許可)
  10. 第10条(変更の届出)
  11. 第11条(許可の取消し)
  12. 第12条(標識の掲示)
  13. 第13条(関係書類の閲覧)
  14. 第14条(着手の届出)
  15. 第15条(定期報告)
  16. 第16条(汚染された土砂等の堆積の禁止)
  17. 第17条(堆積に係る土地の汚染調査)
  18. 第18条(完了等の届出)
  19. 第19条(措置命令)
  20. 第20条(土地所有者等に対する勧告)
  21. 第21条(報告の徴収)
  22. 第22条(立入検査)
  23. 第23条(委任)
  24. 第24条(罰則)
  25. 第25条
  26. 第26条
  27. 第27条
  28. 第28条(両罰規定)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)