朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例

令和2年3月27日に定められた朝霞市の条例です(条例第11号)。いまの条文は令和7年6月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全28条あります。市の例規集では「環境保全」に分類されています。

この条例が定めていること(第1条・目的)

この条例は、土砂等の堆積に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等の堆積を防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

罰則の規定があります

罰金や過料を定めている条:第24条、第25条、第26条、第27条、第28条。条文は下にそのまま載せています。

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 市の責務
  4. 第4条 土砂等の堆積を行う者の責務
  5. 第5条 土地所有者等の責務
  6. 第6条 土砂等の堆積の許可
  7. 第7条 住民への周知
  8. 第8条 許可の基準等
  9. 第9条 変更の許可
  10. 第10条 変更の届出
  11. 第11条 許可の取消し
  12. 第12条 標識の掲示
  13. 第13条 関係書類の閲覧
  14. 第14条 着手の届出
  15. 第15条 定期報告
  16. 第16条 汚染された土砂等の堆積の禁止
  17. 第17条 堆積に係る土地の汚染調査
  18. 第18条 完了等の届出
  19. 第19条 措置命令
  20. 第20条 土地所有者等に対する勧告
  21. 第21条 報告の徴収
  22. 第22条 立入検査
  23. 第23条 委任
  24. 第24条 罰則
  25. 第25条
  26. 第26条
  27. 第27条
  28. 第28条 両罰規定

条文

(目的)

第1条 この条例は、土砂等の堆積に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等の堆積を防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し、又は土砂に付着した物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物以外のものをいう。

 (2) 土砂等の堆積 埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、無秩序な土砂等の堆積を防止するため、必要な施策を総合的に推進するとともに、土砂等の堆積を監視する体制の整備に努めるものとする。

(土砂等の堆積を行う者の責務)

第4条 土砂等の堆積を行う者は、当該堆積に係る土砂等の流出、崩壊その他の災害の発生を防止するため、必要な措置を講ずるとともに、土砂等の堆積を行う土地の周辺の生活環境の保全に配慮しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地の所有者、管理者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)は、無秩序な土砂等の堆積により、土砂等の流出、崩壊その他の災害が発生することのないよう、当該土地を適正に管理しなければならない。

2 土地所有者等は、土砂等の堆積を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の堆積により、土砂等の流出、崩壊その他の災害が発生するおそれのないことを確認し、そのおそれのある土砂等の堆積を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(土砂等の堆積の許可)

第6条 土砂等の堆積を行おうとする者は、土砂等の堆積に係る土地の区域ごとに土砂等の堆積に関する計画を定め、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂等の堆積については、この限りでない。

 (1) 土砂等の堆積に係る土地の区域の面積が500平方メートル未満又は3,000平方メートル以上の土砂等の堆積

 (2) 土地の造成その他の事業の区域内において行う土砂等の堆積で当該事業の区域内の土砂等のみを用いて行うもの

 (3) 法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則で定めるものに係る土砂等の堆積

 (4) 国、地方公共団体その他規則で定める法人が行う土砂等の堆積

 (5) 災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂等の堆積

 (6) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う土砂等の堆積

 (7) 前各号に掲げるもののほか、無秩序な土砂等の堆積のおそれがないものとして規則で定める土砂等の堆積

2 前項の土砂等の堆積に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (2) 土砂等の堆積に係る土地の区域の所在及び面積

 (3) 土砂等の堆積の目的

 (4) 土砂等の堆積に関する計画を定める者から直接工事を請け負った者(第8条第2項において「元請負人」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (5) 最大堆積時において土砂等の堆積に用いる土砂等の数量

 (6) 最大堆積時における土地の形状

 (7) 土砂等の堆積の完了時における土地の形状

 (8) 周辺の生活環境の保全のための方策

 (9) 排水施設その他の土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画

 (10) 前号に掲げるもののほか、災害、事故等の防止のためにとる措置

 (11) 土砂等の堆積を行う期間

 (12) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の許可の申請には、当該申請に係る土砂等の堆積に係る土地の区域を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(住民への周知)

第7条 前条第1項の規定による申請をした者は、当該申請に係る計画の概要を土砂等の堆積に係る土地の区域の周辺の住民に周知するよう努めなければならない。

(許可の基準等)

第8条 市長は、第6条第1項の規定による申請があった場合において、土砂等の堆積に関する計画の内容が、次に掲げる事項について、土砂等の流出、崩壊その他の災害を防止する上で必要な規則で定める基準に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

 (1) 土砂等の堆積の完了時及び最大堆積時において堆積する土砂等の高さ及びのり面の勾配

 (2) 排水施設、擁壁その他の施設

 (3) 地形、地質又は周囲の状況に応じ、配慮すべき事項又は講ずべき措置

2 市長は、第6条第1項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請に係る元請負人が第1号に該当するときは、同項の許可をしないことができる。

 (1) 土砂等の堆積に関する計画を実施するために必要な資力及び信用があると認められないとき。

 (2) 土砂等の堆積に関する計画の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないとき。

3 市長は、第6条第1項の許可には、夜間における土砂等の堆積の禁止その他の生活環境の保全のための必要な条件を付することができる。

(変更の許可)

第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「許可事業者」という。)は、当該許可に係る同条第2項第2号から第10号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の許可について準用する。

(変更の届出)

第10条 許可事業者は、当該許可に係る第6条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、前条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第11条 市長は、許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。

 (1) 不正な手段により、第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けたとき。

 (2) 第6条第1項の許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに当該許可に係る土砂等の堆積に着手しなかったとき。

 (3) 第6条第1項の許可に係る土砂等の堆積に着手した日後1年を超える期間引き続き土砂等の堆積を行っていないとき。

 (4) 第8条第1項の基準に適合しない土砂等の堆積を行ったとき。

 (5) 第8条第3項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。

 (6) 第9条第1項の規定に違反して同項に規定する変更の許可を受けないで土砂等の堆積を行ったとき。

 (7) 第19条第1項、第3項又は第4項の規定による命令に違反したとき。

(標識の掲示)

第12条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積を行っている間、当該土砂等の堆積に係る土地の区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

2 前項の標識を掲示した許可事業者は、当該標識に記載した事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、記載した事項を書き換えなければならない。

3 第1項の標識を掲示した許可事業者は、前条の規定により許可を取り消されたとき、又は当該許可に係る土砂等の堆積を完了したとき、若しくは廃止したときは、速やかに標識を撤去しなければならない。

(関係書類の閲覧)

第13条 許可事業者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る土砂等の堆積を行っている間、この条例の規定により市長に提出した書類の写しを当該土砂等の堆積に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

(着手の届出)

第14条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積に着手したときは、着手した日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(定期報告)

第15条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積の着手の日から完了又は廃止の日までの期間を3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の区分した期間が生じた場合には、その期間とする。以下この項において同じ。)ごとに、当該各期間の経過後20日以内に、次に掲げる事項を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

 (1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 (2) 許可年月日及び許可番号

 (3) 土砂等の堆積に係る土地の区域の所在及び面積

 (4) 当該各期間内に搬入した土砂等の採取場所及び当該採取場所ごとの数量

2 前項の規定による届出には、土砂等の採取場所の責任者の発行した当該採取場所を証明する書類その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(汚染された土砂等の堆積の禁止)

第16条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積を行うときは、規則で定める物質(以下「有害物質」という。)による汚染の状況が規則で定める基準(以下「土壌基準」という。)に適合しない土砂等を土砂等の堆積に使用してはならない。ただし、規則で定めるところにより、土砂等の堆積の場所、方法等からみて当該土砂等の有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の市長の確認を受けたときは、この限りでない。

(堆積に係る土地の汚染調査)

第17条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積を行う土地の区域の土砂等について、規則で定めるところにより、汚染の状況の調査を行い、当該調査の結果を市長に届け出なければならない。ただし、前条ただし書の確認を受けたときは、この限りでない。

(完了等の届出)

第18条 許可事業者は、当該許可に係る土砂等の堆積を完了したときは、完了した日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。当該土砂等の堆積を廃止した場合も、同様とする。

(措置命令)

第19条 市長は、許可事業者が当該許可(第9条第1項の許可を受けた者にあっては、その許可)を受けた土砂等の堆積に関する計画に従って土砂等の堆積を行っていないと認めるときは、当該許可事業者に対し、期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2 市長は、第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して土砂等の堆積を行った者(当該土砂等の堆積を行った者に対し、当該違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は当該土砂等の堆積を行った者が当該違反行為をすることを助けた者があるときは、その者を含む。)に対し、土砂等の堆積の中止を命じ、又は期限を定めて、土砂等の除却その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

3 市長は、許可事業者が土壌基準を遵守せず、又は遵守していないおそれがあると認める場合(第16条ただし書の確認を受けたときを除く。)は、当該許可事業者に対し、直ちに当該土砂等の堆積を停止し、又は現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市長は、第16条ただし書の確認をした場合において、その後の事情により、当該確認に係る土砂等の堆積に用いた土砂等の有害物質により人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるに至ったときは、当該確認に係る許可事業者に対し、当該土砂等の堆積を停止し、又は現状を保全するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(土地所有者等に対する勧告)

第20条 市長は、土砂等の堆積が行われた土地において、土砂等の流出、崩壊その他の災害により、人の生命、身体又は財産を著しく害する事態が生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地所有者等に対し、土砂等の流出、崩壊その他の災害を防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(報告の徴収)

第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等の堆積を行う者又は土砂等の堆積に係る土地所有者等その他の関係者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査)

第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、土砂等の堆積を行う者の事務所、事業所又は土砂等の堆積を行う場所に立ち入り、工事その他の行為の状況若しくは施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、検査のために必要最小限度の分量に限り土砂等の堆積を行う場所の土砂等を収去させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

 (1) 第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して土砂等の堆積を行った者

 (2) 第19条第2項の規定による命令に違反した者

第25条 第19条第1項、第3項又は第4項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 (1) 第12条の規定に違反して標識を掲示しなかった者

 (2) 第15条第1項又は第17条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 (3) 第21条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 (4) 第22条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第27条 第10条、第14条又は第18条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務又は財産に関して第24条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年12月18日条例第43号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)