朝霞市の条例「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例」(令和2年3月27日条例第11号) 全28条のうち6番目
朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例 第6条(土砂等の堆積の許可)
条文
土砂等の堆積を行おうとする者は、土砂等の堆積に係る土地の区域ごとに土砂等の堆積に関する計画を定め、規則で定めるところにより、市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる土砂等の堆積については、この限りでない。
(1) 土砂等の堆積に係る土地の区域の面積が500平方メートル未満又は3,000平方メートル以上の土砂等の堆積
(2) 土地の造成その他の事業の区域内において行う土砂等の堆積で当該事業の区域内の土砂等のみを用いて行うもの
(3) 法令又は他の条例の規定による許可等の処分その他の行為で規則で定めるものに係る土砂等の堆積
(4) 国、地方公共団体その他規則で定める法人が行う土砂等の堆積
(5) 災害復旧のために必要な応急措置として行う土砂等の堆積
(6) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う土砂等の堆積
(7) 前各号に掲げるもののほか、無秩序な土砂等の堆積のおそれがないものとして規則で定める土砂等の堆積
2 前項の土砂等の堆積に関する計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 土砂等の堆積に係る土地の区域の所在及び面積
(3) 土砂等の堆積の目的
(4) 土砂等の堆積に関する計画を定める者から直接工事を請け負った者(第8条第2項において「元請負人」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(5) 最大堆積時において土砂等の堆積に用いる土砂等の数量
(6) 最大堆積時における土地の形状
(7) 土砂等の堆積の完了時における土地の形状
(8) 周辺の生活環境の保全のための方策
(9) 排水施設その他の土砂等の流出及び崩壊を防止する施設の計画
(10) 前号に掲げるもののほか、災害、事故等の防止のためにとる措置
(11) 土砂等の堆積を行う期間
(12) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 第1項の許可の申請には、当該申請に係る土砂等の堆積に係る土地の区域を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 土砂等
- 土砂及び土砂に混入し、又は土砂に付着した物であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項の廃棄物以外のものをいう。(第2条)
- 土砂等の堆積
- 埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積(製品の製造又は加工のための原材料の堆積を除く。)をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、土砂等の堆積に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等の堆積を防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
全28条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(市の責務)
- 第4条(土砂等の堆積を行う者の責務)
- 第5条(土地所有者等の責務)
- 第6条(土砂等の堆積の許可)
- 第7条(住民への周知)
- 第8条(許可の基準等)
- 第9条(変更の許可)
- 第10条(変更の届出)
- 第11条(許可の取消し)
- 第12条(標識の掲示)
- 第13条(関係書類の閲覧)
- 第14条(着手の届出)
- 第15条(定期報告)
- 第16条(汚染された土砂等の堆積の禁止)
- 第17条(堆積に係る土地の汚染調査)
- 第18条(完了等の届出)
- 第19条(措置命令)
- 第20条(土地所有者等に対する勧告)
- 第21条(報告の徴収)
- 第22条(立入検査)
- 第23条(委任)
- 第24条(罰則)
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条(両罰規定)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)