朝霞市の条例「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例」(令和2年3月27日条例第11号) 全28条のうち26番目
朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例 第26条
条文
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定に違反して標識を掲示しなかった者
(2) 第15条第1項又は第17条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第21条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
(4) 第22条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
この条は罰則(罰金・過料など)を定めています。
市の例規集の文言のままです(令和7年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、土砂等の堆積に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂等の堆積を防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
全28条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(市の責務)
- 第4条(土砂等の堆積を行う者の責務)
- 第5条(土地所有者等の責務)
- 第6条(土砂等の堆積の許可)
- 第7条(住民への周知)
- 第8条(許可の基準等)
- 第9条(変更の許可)
- 第10条(変更の届出)
- 第11条(許可の取消し)
- 第12条(標識の掲示)
- 第13条(関係書類の閲覧)
- 第14条(着手の届出)
- 第15条(定期報告)
- 第16条(汚染された土砂等の堆積の禁止)
- 第17条(堆積に係る土地の汚染調査)
- 第18条(完了等の届出)
- 第19条(措置命令)
- 第20条(土地所有者等に対する勧告)
- 第21条(報告の徴収)
- 第22条(立入検査)
- 第23条(委任)
- 第24条(罰則)
- 第25条
- 第26条
- 第27条
- 第28条(両罰規定)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市土砂等の堆積の規制に関する条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)