朝霞市の規則「朝霞市農業委員会会議規則」(昭和43年5月2日農業委員会規則第1号) 全16条のうち13番目

朝霞市農業委員会会議規則 第13条(総会の公開)

条文

総会は、公開する。

市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市農業委員会会議規則の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(総会の招集)
  3. 第3条(総会の通知及び公示)
  4. 第4条(議長)
  5. 第5条(審議事項の制限)
  6. 第6条(総会の成立)
  7. 第7条(議席の決定)
  8. 第8条(発言)
  9. 第9条(動議の制限)
  10. 第10条(議決の方法)
  11. 第11条(採決の方法)
  12. 第12条(議事録)
  13. 第13条(総会の公開)
  14. 第14条(傍聴人)
  15. 第15条(会長代理)
  16. 第16条(調査会)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会会議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)