朝霞市の規則「朝霞市農業委員会会議規則」(昭和43年5月2日農業委員会規則第1号) 全16条のうち2番目
朝霞市農業委員会会議規則 第2条(総会の招集)
条文
総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 現に在任する委員の3分の1以上の者が書面で総会に付議すべき事項を示して、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会会議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)