朝霞市の規則「朝霞市農業委員会会議規則」(昭和43年5月2日農業委員会規則第1号) 全16条のうち5番目
朝霞市農業委員会会議規則 第5条(審議事項の制限)
条文
総会は、第3条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第9条の場合及び追加議案として出席委員の2分の1以上の同意を得た場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成28年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会会議規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)