朝霞市の規程「朝霞市農業委員会会長専決規程」(昭和57年9月22日農業委員会規程第1号) 全5条のうち3番目

朝霞市農業委員会会長専決規程 第3条(会長専決事項)

条文

委員会会議(以下「会議」という。)の議決を要する事務のうち、会長が専決できる事項は、次のとおりとする。

市の例規集の文言のままです(平成22年7月26日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。

朝霞市農業委員会会長専決規程の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(会長専決事項)
  4. 第4条(専決の制限)
  5. 第5条(専決の報告)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会会長専決規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)