朝霞市農業委員会会長専決規程
昭和57年9月22日に定められた朝霞市の規程です(農業委員会規程第1号)。いまの条文は平成22年7月26日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では「産業経済>農業委員会」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・目的)
この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)この条のページ
第1条 この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(定義)この条のページ
第2条 この規程において「専決」とは、事案について委員会に代わって最終的に意思を決定することをいう。
(会長専決事項)この条のページ
第3条 委員会会議(以下「会議」という。)の議決を要する事務のうち、会長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(専決の制限)この条のページ
第4条 会長は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、専決することができない。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他前2号に準ずる場合
(専決の報告)この条のページ
第5条 会長は、第3条の規定により専決したときは、当該専決した事案について、直近の会議に報告しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成22年農委規程第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会会長専決規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)