朝霞市の規程「朝霞市農業委員会会長専決規程」(昭和57年9月22日農業委員会規程第1号) 全5条のうち5番目
朝霞市農業委員会会長専決規程 第5条(専決の報告)
条文
会長は、第3条の規定により専決したときは、当該専決した事案について、直近の会議に報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成22年7月26日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
全5条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(会長専決事項)
- 第4条(専決の制限)
- 第5条(専決の報告)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会会長専決規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)