朝霞市の規程「朝霞市農業委員会会長専決規程」(昭和57年9月22日農業委員会規程第1号) 全5条のうち4番目
朝霞市農業委員会会長専決規程 第4条(専決の制限)
条文
会長は、専決することができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、専決することができない。
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれがある場合
(3) その他前2号に準ずる場合
市の例規集の文言のままです(平成22年7月26日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
全5条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(会長専決事項)
- 第4条(専決の制限)
- 第5条(専決の報告)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会会長専決規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)