朝霞市の規程「朝霞市農業委員会公印規程」(昭和56年4月1日農業委員会規程第2号) 全5条のうち2番目
朝霞市農業委員会公印規程 第2条(公印の名称等)
条文
公印の名称、寸法、ひな形、書体及び使用区分は、別表のとおりとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年1月31日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市農業委員会の公印について、必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(公印の名称等)
- 第3条(保管)
- 第4条(使用)
- 第5条(公印の取扱い等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)