朝霞市の規程「朝霞市農業委員会公印規程」(昭和56年4月1日農業委員会規程第2号) 全5条のうち4番目

朝霞市農業委員会公印規程 第4条(使用)

条文

公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。

2 公印の使用は、勤務時間中とする。ただし、保管者が必要と認めた場合は、この限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和2年1月31日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市農業委員会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市農業委員会公印規程の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公印の名称等)
  3. 第3条(保管)
  4. 第4条(使用)
  5. 第5条(公印の取扱い等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)