朝霞市の規程「朝霞市農業委員会公印規程」(昭和56年4月1日農業委員会規程第2号) 全5条のうち3番目

朝霞市農業委員会公印規程 第3条(保管)

条文

公印は、事務局長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、封印又は施錠しておかなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和2年1月31日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市農業委員会の公印について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市農業委員会公印規程の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(公印の名称等)
  3. 第3条(保管)
  4. 第4条(使用)
  5. 第5条(公印の取扱い等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会公印規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)