朝霞市農業委員会公印規程
昭和56年4月1日に定められた朝霞市の規程です(農業委員会規程第2号)。いまの条文は令和2年1月31日施行のものです。これまでに3回改正されています。全5条あります。市の例規集では「産業経済>農業委員会」に分類されています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、朝霞市農業委員会の公印について、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
別表(別表(第2条関係))
条文
(趣旨)この条のページ
第1条 この規程は、朝霞市農業委員会の公印について、必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称等)この条のページ
第2条 公印の名称、寸法、ひな形、書体及び使用区分は、別表のとおりとする。
(使用)この条のページ
第4条 公印を使用しようとする者は、必ず原議その他の証拠書類を添えて保管者に申し出なければならない。
2 公印の使用は、勤務時間中とする。ただし、保管者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(公印の取扱い等)この条のページ
第5条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いその他公印に関し、必要な事項については、朝霞市公印規程(昭和42年朝霞市規程第1号)の例による。
別表
別表(第2条関係)
| 名称 | 寸法mm | ひな形 | 書体 | 使用区分 |
| 朝霞市農業委員会の印 | 方24 | てん書 | 委員会名をもって発する一般文書 | |
| 朝霞市農業委員会長の印 | 方18 | てん書 | 会長名をもって発する文書 | |
| 朝霞市農業委員会事務局長の印 | 方18 | てん書 | 局長名をもって発する文書 | |
| 朝霞市農業委員会長職務代理者の印 | 方18 | てん書 | 会長職務代理者名をもって発する文書 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年1月31日農委規程第1号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会公印規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)