朝霞市の規程「朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程」(平成27年3月31日農業委員会規程第1号) 全10条のうち10番目

朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程 第10条(その他)

条文

この規程に定めるもののほか、農地台帳の公表等に関し必要な事項は、委員会の会長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検、補正(以下「点検等」という。)及び記録内容の公表(以下「公表等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(点検等の対象となる事項)
  3. 第3条(定期的な点検等の実施等)
  4. 第4条(随時補正の実施)
  5. 第5条(点検等の管理者)
  6. 第6条(インターネットの利用以外による農地台帳等の公表方法)
  7. 第7条(窓口での公表等)
  8. 第8条(農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付の請求)
  9. 第9条(閲覧の方法)
  10. 第10条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)