朝霞市の規程「朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程」(平成27年3月31日農業委員会規程第1号) 全10条のうち3番目
朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程 第3条(定期的な点検等の実施等)
条文
委員会は、農地台帳の点検等を毎年実施するものとする。
2 前項の点検等は、全農家を対象とした農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査票の配付及び回収により行うものとする。
3 委員会は、農地台帳の固定資産税課税土地台帳及び住民基本台帳との照合の基準日を1月1日とし、6月1日をもって更新するものとする。
4 法第30条に基づく農地の利用状況調査並びに法第32及び第33条に基づく利用意向調査及び遊休農地の措置の状況については、各調査の実施後に把握した情報に基づき台帳に記入するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検、補正(以下「点検等」という。)及び記録内容の公表(以下「公表等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)