朝霞市の規程「朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程」(平成27年3月31日農業委員会規程第1号) 全10条のうち9番目
朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程 第9条(閲覧の方法)
条文
農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧の場所は、委員会の事務局とする。
2 前項に規定する閲覧は、委員会の事務局職員の面前でさせるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成27年4月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検、補正(以下「点検等」という。)及び記録内容の公表(以下「公表等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市農業委員会農地台帳点検等実施規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)