朝霞市の規程「朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程」(昭和47年9月1日規程第13号) 全7条のうち2番目
朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程 第2条(市章及び市旗の取扱い)
条文
職員は、市章及び市旗が朝霞市の象徴であることを認識し、その取扱いに当たっては、尊厳と品位を損なわないよう十分配慮しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成6年1月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市章(以下「市章」という。)及び朝霞市旗(以下「市旗」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)