朝霞市の規程「朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程」(昭和47年9月1日規程第13号) 全7条のうち6番目
朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程 第6条(市旗の標準規格)
条文
公式に用いる市旗の標準規格は、次のとおりとする。
| 形状 種類 | 横の長さ | 縦の長さ |
| 大旗 | 300センチメートル | 200センチメートル |
| 中旗 | 210センチメートル | 140センチメートル |
| 小旗 | 150センチメートル | 100センチメートル |
2 公式に用いる市旗の種類は、場所、掲揚塔の長さ等を考慮して適宜定めるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成6年1月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市章(以下「市章」という。)及び朝霞市旗(以下「市旗」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)