朝霞市の規程「朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程」(昭和47年9月1日規程第13号) 全7条のうち4番目
朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程 第4条(市旗の掲揚)
条文
市旗は、本庁舎その他市長が別に定める庁舎に掲揚する。
2 前項の掲揚は、日曜日及び土曜日(国民の祝日を除く。)、1月2日及び3日並びに12月29日から31日までの日以外の日に掲揚するものとする。
3 市旗の掲揚時間は、おおむね通常勤務時間開始時刻の30分前から勤務時間終了時刻までとする。
市の例規集の文言のままです(平成6年1月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、朝霞市章(以下「市章」という。)及び朝霞市旗(以下「市旗」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
全7条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市章及び朝霞市旗取扱規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)