朝霞市の規則「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則」(平成11年5月31日規則第37号) 全10条のうち3番目
朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則 第3条(利用の申請)
条文
条例第6条第1項の規定によりセンターの利用の許可又は許可に係る事項の変更の許可を受けようとする者は、申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、多目的ホール及びギャラリーにあっては利用しようとする日の7月前(本市に住所を有しない個人又は法人その他の団体(以下「市外居住者等」という。)の場合は、5月前)の日の属する月から、研修室兼集会室及び会議室にあっては利用しようとする日の4月前(市外居住者等の場合は、2月前)の日の属する月から行うことができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市産業文化センター設置及び管理条例(平成11年朝霞市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)