朝霞市の規則「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則」(平成11年5月31日規則第37号) 全10条のうち7番目

朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則 第7条(使用料の納入)

条文

条例第6条第1項の許可を受けた者は、許可書の交付を受ける際に条例第7条の使用料を納めなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市産業文化センター設置及び管理条例(平成11年朝霞市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(定員)
  3. 第3条(利用の申請)
  4. 第4条(利用の許可)
  5. 第5条(特別の設備等の使用許可)
  6. 第6条(附属設備の使用料)
  7. 第7条(使用料の納入)
  8. 第8条(使用料の減免)
  9. 第9条(遵守事項)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)