朝霞市の規則「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則」(平成11年5月31日規則第37号) 全10条のうち6番目
朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則 第6条(附属設備の使用料)
条文
条例第7条第2項の附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。
市の例規集の文言のままです(令和7年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市産業文化センター設置及び管理条例(平成11年朝霞市条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、朝霞市産業文化センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
全10条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市産業文化センター設置及び管理条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)