朝霞市の規則「朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則」(平成20年12月12日規則第41号) 全25条のうち17番目
朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則 第17条(地位の承継承認の申請)
条文
法第45条に規定する承認を受けようとする者は、開発許可地位承継承認申請書(様式第38号)に次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為に係る場合にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 開発行為に関する工事を施行する権限の取得を証する書類
(2) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により朝霞市が処理することとされた、都市計画区域における開発行為等の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(開発行為許可申請書の添付書類)
- 第3条(開発許可の特例協議申請)
- 第4条(開発許可を受けた者の遵守事項)
- 第5条(既存の権利の届出)
- 第6条(許可事項の変更の申請)
- 第7条(開発許可の特例協議事項の変更の申請)
- 第8条(軽微な変更の届出)
- 第9条(変更の許可を受けた者の遵守事項)
- 第10条(工事完了の届出)
- 第11条(工事完了公告)
- 第12条(公告前の建築等承認の申請)
- 第13条(建築物の特例許可の申請)
- 第14条(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
- 第15条(建築行為等許可申請)
- 第16条(許可等の通知書の様式)
- 第17条(地位の承継承認の申請)
- 第18条(開発登録簿の様式)
- 第19条(開発登録簿の写しの交付申請)
- 第20条(開発行為又は建築等に関する証明書の交付請求)
- 第21条(申請の取下げ)
- 第22条(工事廃止の届出)
- 第23条(工事取りやめの届出)
- 第24条(身分証明書の様式)
- 第25条(許可申請書等の提出部数)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)