朝霞市の規則「朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則」(平成20年12月12日規則第41号) 全25条のうち2番目
朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則 第2条(開発行為許可申請書の添付書類)
条文
都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第30条に規定する申請書に添付すべき書類のうち、次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第2項に規定する設計説明書 設計説明書(様式第1号)
(2) 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類 設計者の資格に関する書類(様式第2号)
2 法第30条に規定する申請書には、同条第2項並びに省令第16条及び第17条に規定する書類を添付するほか、次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要するものを除く。第17条において同じ。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。第17条において同じ。)に係る場合にあっては、第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
(1) 当該開発区域内の土地の公図の写し
(2) 法第33条第1項第14号に規定する同意をした者の印鑑登録証明書
(3) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書
(4) 工事施行者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴書
(5) 開発区域内の土地の登記事項証明書
(6) 開発区域内の土地の求積図
(7) 道路横断図
(8) 排水施設構造図
(9) 道路・排水施設の計画断面図
(10) 現況写真
(11) 敷地境界の状況
(12) 緑化計画図
(13) ごみ集積所詳細図
(14) 予定建築物の平面図及び立面図
(15) 予定建築物概要書
(16) 公共施設等一覧表
(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により朝霞市が処理することとされた、都市計画区域における開発行為等の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(開発行為許可申請書の添付書類)
- 第3条(開発許可の特例協議申請)
- 第4条(開発許可を受けた者の遵守事項)
- 第5条(既存の権利の届出)
- 第6条(許可事項の変更の申請)
- 第7条(開発許可の特例協議事項の変更の申請)
- 第8条(軽微な変更の届出)
- 第9条(変更の許可を受けた者の遵守事項)
- 第10条(工事完了の届出)
- 第11条(工事完了公告)
- 第12条(公告前の建築等承認の申請)
- 第13条(建築物の特例許可の申請)
- 第14条(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
- 第15条(建築行為等許可申請)
- 第16条(許可等の通知書の様式)
- 第17条(地位の承継承認の申請)
- 第18条(開発登録簿の様式)
- 第19条(開発登録簿の写しの交付申請)
- 第20条(開発行為又は建築等に関する証明書の交付請求)
- 第21条(申請の取下げ)
- 第22条(工事廃止の届出)
- 第23条(工事取りやめの届出)
- 第24条(身分証明書の様式)
- 第25条(許可申請書等の提出部数)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)