朝霞市の規則「朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則」(平成20年12月12日規則第41号) 全25条のうち4番目
朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則 第4条(開発許可を受けた者の遵守事項)
条文
法第29条第1項に規定する許可を受けた者(特例協議が成立した者を含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事に着手したときは、速やかに、工事着手届出書(様式第4号)に工事工程表及び写真を添付して市長に届け出ること。
(2) 工事の現場には、都市計画法に基づく開発行為の許可標識(様式第5号)により、見やすい箇所に許可があった旨の表示をしておくこと。
(3) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。
(4) 市長が指定する工事の工程に達したときは、速やかに、その旨を市長に届け出ること。
(5) 工事の工程については、写真等で記録しておくこと。
2 前項第4号の規定による届出があった場合において、市長が当該工事に係る中間検査を行う必要があると認めたときは、当該届出をした者は、速やかに、当該中間検査を受けるものとする。
3 前項の中間検査を受けようとする者は、あらかじめ、中間検査依頼書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 開発区域位置図(縮尺1万分の1以上のもの)
(2) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)
(3) 中間検査を受ける箇所に関する図書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により朝霞市が処理することとされた、都市計画区域における開発行為等の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
全25条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(開発行為許可申請書の添付書類)
- 第3条(開発許可の特例協議申請)
- 第4条(開発許可を受けた者の遵守事項)
- 第5条(既存の権利の届出)
- 第6条(許可事項の変更の申請)
- 第7条(開発許可の特例協議事項の変更の申請)
- 第8条(軽微な変更の届出)
- 第9条(変更の許可を受けた者の遵守事項)
- 第10条(工事完了の届出)
- 第11条(工事完了公告)
- 第12条(公告前の建築等承認の申請)
- 第13条(建築物の特例許可の申請)
- 第14条(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
- 第15条(建築行為等許可申請)
- 第16条(許可等の通知書の様式)
- 第17条(地位の承継承認の申請)
- 第18条(開発登録簿の様式)
- 第19条(開発登録簿の写しの交付申請)
- 第20条(開発行為又は建築等に関する証明書の交付請求)
- 第21条(申請の取下げ)
- 第22条(工事廃止の届出)
- 第23条(工事取りやめの届出)
- 第24条(身分証明書の様式)
- 第25条(許可申請書等の提出部数)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)