朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則

平成20年12月12日に定められた朝霞市の規則です(規則第41号)。いまの条文は令和7年7月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全25条あります。市の例規集では「都市計画」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により朝霞市が処理することとされた、都市計画区域における開発行為等の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 開発行為許可申請書の添付書類
  3. 第3条 開発許可の特例協議申請
  4. 第4条 開発許可を受けた者の遵守事項
  5. 第5条 既存の権利の届出
  6. 第6条 許可事項の変更の申請
  7. 第7条 開発許可の特例協議事項の変更の申請
  8. 第8条 軽微な変更の届出
  9. 第9条 変更の許可を受けた者の遵守事項
  10. 第10条 工事完了の届出
  11. 第11条 工事完了公告
  12. 第12条 公告前の建築等承認の申請
  13. 第13条 建築物の特例許可の申請
  14. 第14条 予定建築物等以外の建築等許可の申請
  15. 第15条 建築行為等許可申請
  16. 第16条 許可等の通知書の様式
  17. 第17条 地位の承継承認の申請
  18. 第18条 開発登録簿の様式
  19. 第19条 開発登録簿の写しの交付申請
  20. 第20条 開発行為又は建築等に関する証明書の交付請求
  21. 第21条 申請の取下げ
  22. 第22条 工事廃止の届出
  23. 第23条 工事取りやめの届出
  24. 第24条 身分証明書の様式
  25. 第25条 許可申請書等の提出部数

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成11年埼玉県条例第61号)により朝霞市が処理することとされた、都市計画区域における開発行為等の規制に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(開発行為許可申請書の添付書類)

第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第30条に規定する申請書に添付すべき書類のうち、次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 (1) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)第16条第2項に規定する設計説明書 設計説明書(様式第1号)

 (2) 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類 設計者の資格に関する書類(様式第2号)

2 法第30条に規定する申請書には、同条第2項並びに省令第16条及び第17条に規定する書類を添付するほか、次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可を要するものを除く。第17条において同じ。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。第17条において同じ。)に係る場合にあっては、第3号及び第4号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。

 (1) 当該開発区域内の土地の公図の写し

 (2) 法第33条第1項第14号に規定する同意をした者の印鑑登録証明書

 (3) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書

 (4) 工事施行者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴書

 (5) 開発区域内の土地の登記事項証明書

 (6) 開発区域内の土地の求積図

 (7) 道路横断図

 (8) 排水施設構造図

 (9) 道路・排水施設の計画断面図

 (10) 現況写真

 (11) 敷地境界の状況

 (12) 緑化計画図

 (13) ごみ集積所詳細図

 (14) 予定建築物の平面図及び立面図

 (15) 予定建築物概要書

 (16) 公共施設等一覧表

 (17) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(開発許可の特例協議申請)

第3条 法第34条の2第1項に規定する開発許可の特例の協議(以下「特例協議」という。)をしようとする者は、開発許可の特例協議申請書(様式第3号)に、法第30条第2項並びに省令第16条及び第17条に規定する書類を添付するほか、前条第2項各号(第3号を除く。)に係る書類を添付しなければならない。

(開発許可を受けた者の遵守事項)

第4条 法第29条第1項に規定する許可を受けた者(特例協議が成立した者を含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 工事に着手したときは、速やかに、工事着手届出書(様式第4号)に工事工程表及び写真を添付して市長に届け出ること。

 (2) 工事の現場には、都市計画法に基づく開発行為の許可標識(様式第5号)により、見やすい箇所に許可があった旨の表示をしておくこと。

 (3) 工事の現場には、設計図書を備えておくこと。

 (4) 市長が指定する工事の工程に達したときは、速やかに、その旨を市長に届け出ること。

 (5) 工事の工程については、写真等で記録しておくこと。

2 前項第4号の規定による届出があった場合において、市長が当該工事に係る中間検査を行う必要があると認めたときは、当該届出をした者は、速やかに、当該中間検査を受けるものとする。

3 前項の中間検査を受けようとする者は、あらかじめ、中間検査依頼書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 (1) 開発区域位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

 (2) 土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)

 (3) 中間検査を受ける箇所に関する図書

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(既存の権利の届出)

第5条 法第34条第13号の規定による届出は、既存権利届出書(様式第7号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、届出をしようとする者が土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していることを証する書面(当該届出に係る土地が農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地である場合は、当該届出に係る土地について同法第5条第1項又は第73条第1項の規定による許可があったことを証する書面を含む。)を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の届出書を提出した者が法第34条第13号に規定する者に該当すると認めたときは、既存権利届出受理通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(許可事項の変更の申請)

第6条 法第35条の2第1項に規定する変更の許可を受けようとする者は、開発許可事項変更許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第2条第2項に規定する書類等のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(開発許可の特例協議事項の変更の申請)

第7条 法第35条の2第4項の規定により準用される法第34条の2第1項の規定により開発許可があったものとみなされた者で協議の変更をしようとするものは、開発許可の特例協議事項変更申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、第3条に規定する書類等のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

(軽微な変更の届出)

第8条 法第35条の2第3項の規定による届出は、開発許可事項変更届出書(様式第11号)を、特例協議に係るものは開発許可の特例協議事項変更届出書(様式第12号)を市長に提出して行わなければならない。

(変更の許可を受けた者の遵守事項)

第9条 第4条第1項第2号から第5号までの規定は、法第35条の2第1項の変更の許可を受けた者及び同条第3項の軽微な変更の届出をした者(特例協議に係る事項の変更の協議が成立した者及び特例協議に係る事項の軽微な変更の届出をした者を含む。)について準用する。

(工事完了の届出)

第10条 省令第29条に規定する工事完了届出書には、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

 (1) 公図の写し

 (2) 公共施設を表示した平面図(縮尺500分の1以上のもの)

 (3) 第4条第1項第5号に規定する写真等

 (4) 確定測量図(縮尺300分の1以上のもの)

(工事完了公告)

第11条 省令第31条に規定する工事の完了の公告は、朝霞市公告式条例(昭和30年朝霞市条例第10号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(公告前の建築等承認の申請)

第12条 法第29条第1項に規定する許可を受けた者(特例協議が成立した者を含む。)のうち法第37条第1号に規定する承認を受けようとする者は、公告前建築等承認申請書(様式第13号)に次に掲げる図面等を添付して、市長に提出しなければならない。

 (1) 開発区域位置図(縮尺1万分の1以上のもの)

 (2) 開発許可に係る土地利用計画図(縮尺500分の1以上のもの)

 (3) 建築物又は特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)

 (4) 工事工程表

 (5) 写真

 (6) 境界石等の写真及び照合図面

 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(建築物の特例許可の申請)

第13条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物特例許可申請書(様式第14号)(特例協議に係るものは、開発許可の特例協議成立建築物特例協議申請書(様式第15号))に次に掲げる図面等を添付して、市長に提出しなければならない。

 (1) 前条各号に掲げる図面等

 (2) 建築物の平面図及び立面図(縮尺100分の1以上のもの)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(予定建築物等以外の建築等許可の申請)

第14条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第16号)に前条各号に掲げる図面等を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第42条第2項に規定する協議をしようとする者は、開発許可の特例協議成立予定建築物等以外の建築等協議申請書(様式第17号)に前条各号に掲げる図面等を添付して市長に提出しなければならない。

(建築行為等許可申請)

第15条 省令第34条第1項の建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書又は法第43条第3項に規定する協議に係る建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可の特例協議申請書(様式第18号)には、省令第34条第2項に規定するもののほか、次に掲げる図面等を添付しなければならない。

 (1) 建築物又は第1種特定工作物の配置図(縮尺100分の1以上のもの)

 (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可等の通知書の様式)

第16条 次の各号に掲げる許可等の通知書の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 (1) 法第29条第1項に規定する許可をするとき 開発行為許可通知書(様式第19号)

 (2) 法第29条第1項に規定する許可をしないとき 開発行為不許可通知書(様式第20号)

 (3) 特例協議が成立したとき 開発許可の特例協議成立通知書(様式第21号)

 (4) 法第35条の2第1項に規定する許可をするとき 開発許可事項変更許可通知書(様式第22号)

 (5) 法第35条の2第1項に規定する許可をしないとき 開発許可事項変更不許可通知書(様式第23号)

 (6) 法第35条の2第4項の規定により準用される法第34条の2第1項の規定により、協議の変更が成立したとき 開発許可の特例協議事項変更成立通知書(様式第24号)

 (7) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をするとき 建築物特例許可通知書(様式第25号)

 (8) 法第41条第2項ただし書の規定による許可をしないとき 建築物特例不許可通知書(様式第26号)

 (9) 法第34条の2第2項の規定により準用される法第41条第2項ただし書の規定により、協議が成立したとき 開発許可の特例協議成立建築物特例協議成立通知書(様式第27号)

 (10) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をするとき 予定建築物等以外の建築等許可通知書(様式第28号)

 (11) 法第42条第1項ただし書の規定による許可をしないとき 予定建築物等以外の建築等不許可通知書(様式第29号)

 (12) 法第42条第2項に規定する協議が成立したとき 開発許可の特例協議成立予定建築物等以外の建築等協議成立通知書(様式第30号)

 (13) 法第43条第1項に規定する許可をするとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可通知書(様式第31号)

 (14) 法第43条第1項に規定する許可をしないとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設不許可通知書(様式第32号)

 (15) 法第43条第3項に規定する協議が成立したとき 建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可の特例協議成立通知書(様式第33号)

 (16) 特例協議に係る工事が完了したとき 開発許可の特例協議成立工事完了届出書(様式第34号)

 (17) 特例協議に係る公共施設工事が完了したとき 開発許可の特例協議成立公共施設工事完了届出書(様式第35号)

 (18) 特例協議に係る工事が当該特例協議の内容に適合しているとき 開発許可の特例協議成立工事の検査済証(様式第36号)

 (19) 特例協議に係る公共施設の工事が当該特例協議の内容に適合しているとき 開発許可の特例協議成立公共施設工事の検査済証(様式第37号)

(地位の承継承認の申請)

第17条 法第45条に規定する承認を受けようとする者は、開発許可地位承継承認申請書(様式第38号)に次に掲げる書類(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為に係る場合にあっては、第2号に掲げる書類を除く。)を添付して、市長に提出しなければならない。

 (1) 開発行為に関する工事を施行する権限の取得を証する書類

 (2) 申請者の業務経歴書及び所得税(法人にあっては、法人税)の前年度の納税証明書

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(開発登録簿の様式)

第18条 法第46条に規定する開発登録簿の様式は、様式第39号のとおりとする。

(開発登録簿の写しの交付申請)

第19条 法第47条第5項に規定する請求をしようとする者は、開発登録簿写し交付申請書(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

(開発行為又は建築等に関する証明書の交付請求)

第20条 省令第60条第1項の規定により、法第29条第1項、法第35条の2第1項、法第41条第2項、法第42条又は法第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付の請求をしようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明交付申請書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、位置図その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(申請の取下げ)

第21条 法第29条第1項、法第35条の2第1項、法第41条第2項ただし書、法第42条第1項ただし書若しくは法第43条第1項に規定する許可の申請、法第37条第1号若しくは法第45条に規定する承認の申請若しくは前条第1項の開発行為又は建築等に関する証明交付申請書又は特例協議の申請、法第35条の2第4項の規定により準用される法第34条の2第1項若しくは法第41条第2項ただし書、法第42条第2項若しくは法第43条第3項に規定する協議の申請を取り下げようとする者は、申請取下書(様式第42号)を市長に提出しなければならない。

(工事廃止の届出)

第22条 法第38条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書(特例協議に係るものは開発許可の特例協議成立工事の廃止の届出書(様式第43号))に第16条に掲げる通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

(工事取りやめの届出)

第23条 法第41条第2項ただし書、法第42条第1項ただし書又は法第43条第1項の規定による許可を受けた者は、これらの処分に係る工事を取りやめたとき(工事を着手する意思を有しなくなったときを含む。)は、遅滞なく、工事取りやめ届出書(様式第44号)にこれらの処分に係る許可通知書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第34条の2第2項の規定により準用される法第41条第2項ただし書に係る協議又は法第42条第2項若しくは法第43条第3項に規定する協議について準用する。

(身分証明書の様式)

第24条 法第82条第2項に規定する身分証明書の様式は、様式第45号のとおりとする。

(許可申請書等の提出部数)

第25条 この規則の定めるところにより、市長に提出する申請書等の部数は、次に掲げるものについては、正副2部、その他のものについては1部とする。

 (1) 法第30条に規定する申請書

 (2) 第3条に規定する開発許可の特例協議申請書

 (3) 第5条第1項に規定する既存権利届出書

 (4) 第6条第1項に規定する開発許可事項変更許可申請書

 (5) 第7条第1項に規定する開発許可の特例協議事項変更申請書

 (6) 第8条に規定する開発許可事項変更届出書又は開発許可の特例協議事項変更届出書

 (7) 第12条に規定する公告前建築等承認申請書

 (8) 第13条に規定する建築物特例許可申請書又は開発許可の特例協議済建築物特例協議申請書

 (9) 第14条第1項に規定する予定建築物等以外の建築等許可申請書又は同条第2項に規定する開発許可の特例協議済予定建築物以外の建築等協議申請書

 (10) 法第43条第1項に規定する許可の申請書

 (11) 第15条に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可の特例協議申請書

 (12) 第17条に規定する開発許可地位承継承認申請書

 (13) 第20条第1項に規定する開発行為又は建築等に関する証明交付申請書

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年6月30日規則第26号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市都市計画区域における開発行為等の規制に関する規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)