朝霞市の規則「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則」(平成15年6月1日規則第27号) 全5条のうち2番目

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則 第2条(条例第3条ただし書の規則で定める開発行為)

条文

条例第3条ただし書の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為

 (2) 条例第4条第3号及び第6号に掲げる開発行為

 (3) 平成15年6月1日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの

市の例規集の文言のままです(平成19年11月30日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年朝霞市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則の全文と見出し

全5条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(条例第3条ただし書の規則で定める開発行為)
  3. 第3条(条例第4条第2号の規則で定める建築物)
  4. 第4条(条例第5条第3号の規則で定める場合)
  5. 第5条(条例第5条第3号イの規則で定める建築物)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)