都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則

平成15年6月1日に定められた朝霞市の規則です(規則第27号)。いまの条文は平成19年11月30日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。この規則は都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例の細かい決まりです。市の例規集では「都市計画」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年朝霞市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 条例第3条ただし書の規則で定める開発行為
  3. 第3条 条例第4条第2号の規則で定める建築物
  4. 第4条 条例第5条第3号の規則で定める場合
  5. 第5条 条例第5条第3号イの規則で定める建築物

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年朝霞市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条ただし書の規則で定める開発行為)

第2条 条例第3条ただし書の規則で定める開発行為は、次に掲げるものとする。

 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第14号に掲げる開発行為

 (2) 条例第4条第3号及び第6号に掲げる開発行為

 (3) 平成15年6月1日以後に区画の変更のない土地において行う開発行為であって、当該土地の区画の変更を行わないもの

(条例第4条第2号の規則で定める建築物)

第3条 条例第4条第2号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

 (1) 工場でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの(作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものに限る。)

 (2) 事務所でその延べ床面積が100平方メートル以内のもの

(条例第5条第3号の規則で定める場合)

第4条 条例第5条第3号の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。

 (1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合

 (2) 事業を営む者が経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合

(条例第5条第3号イの規則で定める建築物)

第5条 条例第5条第3号イの規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表の右欄に掲げる建築物とする。

現に存する建築物用途が類似する建築物
工場倉庫
住宅(他の用途を兼ねるもの)住宅(他の用途を兼ねないもの)
法第29条第1項第2号に規定する建築物現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物
法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成19年規則第50号)」です。

同じ分野の規則

朝霞市の条例の一覧へ

出典:朝霞市例規集「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)