朝霞市の規則「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則」(平成15年6月1日規則第27号) 全5条のうち5番目
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則 第5条(条例第5条第3号イの規則で定める建築物)
条文
条例第5条第3号イの規則で定める建築物は、次の表の左欄に掲げる建築物に対応する同表の右欄に掲げる建築物とする。
| 現に存する建築物 | 用途が類似する建築物 |
| 工場 | 倉庫 |
| 住宅(他の用途を兼ねるもの) | 住宅(他の用途を兼ねないもの) |
| 法第29条第1項第2号に規定する建築物 | 現に存する建築物と建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条にいう建築物の用途の異ならない建築物 |
| 法第43条第1項の許可を受けて建築された建築物 |
市の例規集の文言のままです(平成19年11月30日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年朝霞市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(条例第3条ただし書の規則で定める開発行為)
- 第3条(条例第4条第2号の規則で定める建築物)
- 第4条(条例第5条第3号の規則で定める場合)
- 第5条(条例第5条第3号イの規則で定める建築物)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)