朝霞市の規則「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則」(平成15年6月1日規則第27号) 全5条のうち4番目
都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則 第4条(条例第5条第3号の規則で定める場合)
条文
条例第5条第3号の規則で定める場合は、次に掲げるものとする。
(1) 生活の困窮その他の生活環境の著しい変化のため、その住居の移転を余儀なくされた場合
(2) 事業を営む者が経営の状況が悪化したことにより、当該事業を継続することが困難となった場合
市の例規集の文言のままです(平成19年11月30日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年朝霞市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全5条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(条例第3条ただし書の規則で定める開発行為)
- 第3条(条例第4条第2号の規則で定める建築物)
- 第4条(条例第5条第3号の規則で定める場合)
- 第5条(条例第5条第3号イの規則で定める建築物)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)