市長の専決処分事項の指定について
平成2年12月20日に定められた朝霞市の決まりです(議決第95号)。いまの条文は令和8年9月24日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では「代理・代決等」に分類されています。
この決まりが定めていること(本文)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長の専決処分事項として、次のとおり指定する。
1 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金又は他の損害賠償保険金等により賠償金が補填されるものについては、その保険金等の額に100万円を加えた額以下の額とする。
2 市が当事者である和解(ただし、裁判上の和解を除く。)で、その目的の額が100万円以下のもの
3 前2号の事項に関し、予算を定めること。
4 1件10万円以下の損害賠償責任の免除に係る地方自治法第243条の2の9第8項の同意に関すること。
条文の見出し
条文
本文 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長の専決処分事項として、次のとおり指定する。
1 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を定めること。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金又は他の損害賠償保険金等により賠償金が補填されるものについては、その保険金等の額に100万円を加えた額以下の額とする。
2 市が当事者である和解(ただし、裁判上の和解を除く。)で、その目的の額が100万円以下のもの
3 前2号の事項に関し、予算を定めること。
4 1件10万円以下の損害賠償責任の免除に係る地方自治法第243条の2の9第8項の同意に関すること。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月26日議決第33号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「市長の専決処分事項の指定について」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)