朝霞市の規則「朝霞市市営住宅条例施行規則」(平成15年4月30日規則第26号) 全33条のうち17番目
朝霞市市営住宅条例施行規則 第16条(収入の申告等)
条文
条例第16条第1項の規定による収入の申告は、市長が別に定める期日までに収入申告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が番号利用条例の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。
(1) 所得証明書その他の収入の額を証する書類
(2) 条例第6条第1項第2号ア(ア)に掲げる場合に該当する旨を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第16条第3項の規定による通知(条例第30条第1項又は第2項の規定により認定された者に対する条例第16条第3項の規定による通知を除く。)は、収入認定等通知書(様式第16号)により行うものとする。
3 入居者は、条例第16条第4項の規定により意見を述べようとするときは、収入認定等通知書を発した日の翌日から起算して30日以内に収入認定・収入超過者認定・高額所得者認定に対する意見申出書(様式第17号)にその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が番号利用条例の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。
4 市長は、前項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、収入認定・収入超過者認定・高額所得者認定更正(更正却下)通知書(様式第18号)により、その意見を述べた者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年10月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全33条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(市営住宅の名称等)
- 第2条の2(住戸の床面積)
- 第3条(入居の申込み)
- 第4条(倍率優遇措置)
- 第5条(特に住宅に困窮していると認める者)
- 第6条(選考結果の通知)
- 第7条(入居決定の通知)
- 第8条(入居補欠者決定の通知)
- 第9条(請書等)
- 第10条(入居可能日の通知)
- 第11条(入居完了届)
- 第12条(緊急時等連絡先の変更)
- 第13条(同居の承認)
- 第14条(入居の承継)
- 第15条(家賃の算定に係る利便性係数)
- 第16条(収入の申告等)
- 第17条
- 第18条(家賃の減免又は徴収猶予の申請)
- 第19条(敷金の還付)
- 第20条(不使用の届出)
- 第21条(異動届)
- 第22条(併用の承認)
- 第23条(模様替え等の承認)
- 第24条(収入超過者認定等の通知)
- 第25条(高額所得者認定等の通知)
- 第26条(高額所得者に対する明渡請求)
- 第27条(明渡期限延長の申出)
- 第28条(明渡請求)
- 第29条(明渡届)
- 第30条(市営住宅監理員の職務)
- 第31条(検査員証)
- 第32条(委任)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)