朝霞市市営住宅条例施行規則

平成15年4月30日に定められた朝霞市の規則です(規則第26号)。いまの条文は令和8年10月1日施行のものです。これまでに21回改正されています。全33条あります。この規則は朝霞市市営住宅条例の細かい決まりです。市の例規集では「都市計画」に分類されています。

この規則が定めていること(第1条・趣旨)

この規則は、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 市営住宅の名称等
  3. 第2条の2 住戸の床面積
  4. 第3条 入居の申込み
  5. 第4条 倍率優遇措置
  6. 第5条 特に住宅に困窮していると認める者
  7. 第6条 選考結果の通知
  8. 第7条 入居決定の通知
  9. 第8条 入居補欠者決定の通知
  10. 第9条 請書等
  11. 第10条 入居可能日の通知
  12. 第11条 入居完了届
  13. 第12条 緊急時等連絡先の変更
  14. 第13条 同居の承認
  15. 第14条 入居の承継
  16. 第15条 家賃の算定に係る利便性係数
  17. 第16条 収入の申告等
  18. 第17条
  19. 第18条 家賃の減免又は徴収猶予の申請
  20. 第19条 敷金の還付
  21. 第20条 不使用の届出
  22. 第21条 異動届
  23. 第22条 併用の承認
  24. 第23条 模様替え等の承認
  25. 第24条 収入超過者認定等の通知
  26. 第25条 高額所得者認定等の通知
  27. 第26条 高額所得者に対する明渡請求
  28. 第27条 明渡期限延長の申出
  29. 第28条 明渡請求
  30. 第29条 明渡届
  31. 第30条 市営住宅監理員の職務
  32. 第31条 検査員証
  33. 第32条 委任

別表(別表第1(第2条関係)、別表第2(第15条関係))

条文

(趣旨)

第1条 この規則は、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市営住宅の名称等)

第2条 条例第3条第2項に規定する市営住宅の名称、位置、戸数、規格等は、別表第1のとおりとする。

(住戸の床面積)

第2条の2 条例第3条の9第1項に規定する市営住宅の1戸の床面積の合計は、25平方メートル以上とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により市営住宅に入居の申込み(以下「入居申込み」という。)をしようとする者(条例第5条各号に掲げる事由のいずれかに係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者を除く。)は、市長が別に定める期間内に市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書のほかに、入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に関し、次に掲げる書類を提出させることができる。

 (1) 住民票の写し

 (2) 所得証明書その他の収入(条例第2条第3号の収入をいう。以下同じ。)の額を証する書類

 (3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類

 (4) 市町村税の納税証明書

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 入居申込みをしようとする者で次の各号のいずれかに該当するものが条例第10条の倍率優遇措置を受けようとする場合においては、前項の書類のほか、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

 (1) 条例第10条第1号又は第2号に該当する者 戸籍謄本等その事実を証する書類

 (2) 条例第10条第3号アに該当する者 身体障害者手帳の写し

 (3) 条例第10条第3号イに該当する者 戦傷病者手帳の写し

 (4) 条例第10条第3号ウに該当する者 精神障害者保健福祉手帳の写し又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の写し

 (5) 条例第10条第3号エに該当する者 児童相談所の長、知的障害者更正相談所の長、精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師が発行する証明書

 (6) 条例第10条第4号に該当する者 現に同居し、又は同居しようとする親族に係る第2号から前号までのいずれかに定める書類

 (7) 第5条第1号に該当する者 被爆者健康手帳の写し

 (8) 第5条第2号に該当する者 同号に掲げる者であることを証する書類

 (9) 第5条第3号に該当する者 戸籍謄本等その事実を証する書類

 (10) 第5条第4号に該当する者 同号に掲げる者であることを証する書類

 (11) 第5条第5号に該当する者 福祉事務所の長が発行する生活保護の受給に関する証明書

 (12) 第5条第6号に該当する者 ハンセン病療養所等の長が発行する入所証明書

 (13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 条例第5条第1号から第5号までに掲げる事由のいずれかに係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者は、第1項の市営住宅入居申込書に第2項各号に掲げる書類のほか、その者であることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

5 前3項の規定にかかわらず、市長が朝霞市個人番号の利用に関する条例(平成27年朝霞市条例第37号。以下「番号利用条例」という。)の規定により前3項に規定する書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用条例第2条第2号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

(倍率優遇措置)

第4条 市長は、公開抽選を行うに当たっては、条例第10条各号のいずれかに該当する者に対し、当選確率を2倍として倍率優遇措置による入居申込者の抽選を行うことができる。

(特に住宅に困窮していると認める者)

第5条 条例第10条第5号に規定する市長が特に住宅に困窮していると認める者は、次に掲げる者とする。

 (1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者

 (2) 新たに海外から引き揚げた者で市長の指定を受けたもの

 (3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 (4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

 (5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 (6) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で、次のいずれかに該当するもの

(選考結果の通知)

第6条 市長は、条例第9条第2項及び第3項の規定により入居者を選考したときは、その結果を市営住宅入居者選考結果通知書(様式第3号)により当該入居申込者に通知するものとする。

(入居決定の通知)

第7条 条例第8条第2項の規定による通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(入居補欠者決定の通知)

第8条 市長は、条例第11条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第5号)により当該入居補欠者に通知するものとする。

(請書等)

第9条 条例第12条第1項第1号に規定する請書の様式は、市営住宅入居請書(様式第6号)のとおりとする。

(入居可能日の通知)

第10条 条例第12条第5項の規定による通知は、市営住宅入居可能日通知書(様式第7号)により行うものとする。

(入居完了届)

第11条 入居者は、市営住宅に入居を完了したときは、当該入居を完了した日の翌日から起算して14日以内に市営住宅入居完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(緊急時等連絡先の変更)

第12条 入居者は、条例第12条第1項第1号に規定する緊急時等連絡先(以下「緊急時等連絡先」という。)が次の各号のいずれかに該当したとき、又は緊急時等連絡先を変更しようとするときは、市営住宅緊急時等連絡先変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

 (1) 住所又は居所が不明になったとき。

 (2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判があったとき。

 (3) 死亡したとき。

 (4) 住所、氏名、電話番号、入居者との関係、勤務先名称、勤務所在地又は勤務先電話番号に変更があったとき。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を決定し、市営住宅緊急時等連絡先変更承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、条例第12条第3項の規定により緊急時等連絡先の連署を必要としないこととなった者が緊急時等連絡先をたてることができるようになった場合について準用する。

(同居の承認)

第13条 入居者は、条例第13条第1項の規定による承認を受けようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が番号利用条例の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

 (1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

 (2) 同居させようとする者の所得証明書その他の収入の額を証する書類

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その可否を決定し、市営住宅同居承認(不承認)決定通知書(様式第12号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(入居の承継)

第14条 条例第14条第1項の規定により入居の承継について市長の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、当該入居者が死亡し、又は退去した日の翌日から起算して30日以内に市営住宅入居承継承認申請書(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が番号利用条例の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

 (1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

 (2) 申請者の所得証明書その他の収入の額を証する書類

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を決定し、市営住宅入居承継承認(不承認)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による承認を受けた者は、市営住宅入居請書を市長に提出しなければならない。

(家賃の算定に係る利便性係数)

第15条 条例第15条第2項に規定する数値は、別表第2のとおりとする。

(収入の申告等)

第16条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、市長が別に定める期日までに収入申告書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が番号利用条例の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

 (1) 所得証明書その他の収入の額を証する書類

 (2) 条例第6条第1項第2号ア(ア)に掲げる場合に該当する旨を証する書類

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第16条第3項の規定による通知(条例第30条第1項又は第2項の規定により認定された者に対する条例第16条第3項の規定による通知を除く。)は、収入認定等通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 入居者は、条例第16条第4項の規定により意見を述べようとするときは、収入認定等通知書を発した日の翌日から起算して30日以内に収入認定・収入超過者認定・高額所得者認定に対する意見申出書(様式第17号)にその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が番号利用条例の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

4 市長は、前項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、収入認定・収入超過者認定・高額所得者認定更正(更正却下)通知書(様式第18号)により、その意見を述べた者に通知するものとする。

第17条 削除

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第18条 入居者は、条例第17条の規定による家賃の減免若しくは徴収の猶予又は条例第20条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃・敷金減免(徴収猶予)承認申請書(様式第19号)にその理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が番号利用条例の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を決定し、市営住宅家賃・敷金減免(徴収猶予)承認(不承認)決定通知書(様式第20号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第19条 市長は、条例第20条第4項の規定により敷金の還付をするときは、市営住宅敷金清算書(様式第21号)により当該還付の請求をした者に通知するものとする。

(不使用の届出)

第20条 条例第26条の規定による届出は、市営住宅不使用届(様式第22号)により行うものとする。

(異動届)

第21条 入居者は、同居者に異動があったときは、市営住宅入居世帯異動届(様式第23号)にその事実を証する書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、市長が番号利用条例の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

(併用の承認)

第22条 入居者は、条例第28条ただし書の規定により市営住宅の併用について市長の承認を受けようとするときは、市営住宅併用承認申請書(様式第24号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が番号利用条例の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を決定し、市営住宅併用承認(不承認)決定通知書(様式第25号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替え等の承認)

第23条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、市営住宅模様替え等承認申請書(様式第26号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その可否を決定し、市営住宅模様替え等承認(不承認)決定通知書(様式第27号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(収入超過者認定等の通知)

第24条 市長は、条例第30条第1項の規定による通知及び同項の規定により認定された者に対する条例第16条第3項の規定による通知は、収入超過者認定等通知書(様式第28号)により行うものとする。

(高額所得者認定等の通知)

第25条 市長は、条例第30条第2項の規定による通知及び同項の規定により認定された者に対する条例第16条第3項の規定による通知は、高額所得者認定等通知書(様式第29号)により行うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第26条 条例第33条第1項の規定による請求は、高額所得者明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

(明渡期限延長の申出)

第27条 条例第33条第4項の規定による申出は、市営住宅明渡期限延長申出書(様式第31号)に市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(明渡請求)

第28条 条例第38条第1項又は第43条第1項の規定による請求は、市営住宅明渡請求書(様式第32号)により行うものとする。

(明渡届)

第29条 入居者は、条例第42条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅明渡届(様式第33号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅監理員の職務)

第30条 条例第44条第1項に規定する市営住宅監理員の職務は、次のとおりとする。

 (1) 市営住宅及び共同施設の維持及び管理に関すること。

 (2) 市営住宅の入居者及び退去者の取扱い及び指導に関すること。

 (3) 市営住宅の家賃その他の金銭の徴収に関すること。

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(検査員証)

第31条 条例第45条第3項に規定する証票の様式は、市営住宅検査員証(様式第34号)のとおりとする。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表第1(第2条関係)

名称位置戸数規格規模構造
朝霞市営仲町住宅朝霞市仲町2丁目1278番地112戸1DK43.01m2耐火構造
9戸1DK45.28m2耐火構造
13戸2DK49.90m2耐火構造
朝霞市営浜崎住宅朝霞市朝志ケ丘1丁目1542番12戸1DK31.33m2耐火構造
1戸1LDK43.29m2耐火構造
2戸2DK43.29m2耐火構造
4戸2DK42.29m2耐火構造
朝霞市営膝折住宅朝霞市膝折町2丁目1024番1、1615番1、2、3、1616番1、1617番1、1628番2、1631番22戸1DK31.36m2耐火構造
1戸2DK44.10m2耐火構造
4戸2DK42.90m2耐火構造

別表第2(第15条関係)

名称利便性係数
朝霞市営仲町住宅1.3
朝霞市営浜崎住宅1.3
朝霞市営膝折住宅0.99

様式第1号(第3条関係)

様式第2号 削除

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条、第14条関係)

様式第7号(第10条関係)

様式第8号(第11条関係)

様式第9号(第12条関係)

様式第10号(第12条関係)

様式第11号(第13条関係)

様式第12号(第13条関係)

様式第13号(第14条関係)

様式第14号(第14条関係)

様式第15号(第16条関係)

様式第16号(第16条関係)

様式第17号(第16条関係)

様式第18号(第16条関係)

様式第19号(第18条関係)

様式第20号(第18条関係)

様式第21号(第19条関係)

様式第22号(第20条関係)

様式第23号(第21条関係)

様式第24号(第22条関係)

様式第25号(第22条関係)

様式第26号(第23条関係)

様式第27号(第23条関係)

様式第28号(第24条関係)

様式第29号(第25条関係)

様式第30号(第26条関係)

様式第31号(第27条関係)

様式第32号(第28条関係)

様式第33号(第29条関係)

様式第34号(第31条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年9月30日規則第26号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅条例施行規則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)