朝霞市の規則「朝霞市市営住宅条例施行規則」(平成15年4月30日規則第26号) 全33条のうち4番目

朝霞市市営住宅条例施行規則 第3条(入居の申込み)

条文

条例第8条第1項の規定により市営住宅に入居の申込み(以下「入居申込み」という。)をしようとする者(条例第5条各号に掲げる事由のいずれかに係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者を除く。)は、市長が別に定める期間内に市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書のほかに、入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に関し、次に掲げる書類を提出させることができる。

 (1) 住民票の写し

 (2) 所得証明書その他の収入(条例第2条第3号の収入をいう。以下同じ。)の額を証する書類

 (3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類

 (4) 市町村税の納税証明書

 (5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 入居申込みをしようとする者で次の各号のいずれかに該当するものが条例第10条の倍率優遇措置を受けようとする場合においては、前項の書類のほか、当該各号に定める書類を提出しなければならない。

 (1) 条例第10条第1号又は第2号に該当する者 戸籍謄本等その事実を証する書類

 (2) 条例第10条第3号アに該当する者 身体障害者手帳の写し

 (3) 条例第10条第3号イに該当する者 戦傷病者手帳の写し

 (4) 条例第10条第3号ウに該当する者 精神障害者保健福祉手帳の写し又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の写し

 (5) 条例第10条第3号エに該当する者 児童相談所の長、知的障害者更正相談所の長、精神保健福祉センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師が発行する証明書

 (6) 条例第10条第4号に該当する者 現に同居し、又は同居しようとする親族に係る第2号から前号までのいずれかに定める書類

 (7) 第5条第1号に該当する者 被爆者健康手帳の写し

 (8) 第5条第2号に該当する者 同号に掲げる者であることを証する書類

 (9) 第5条第3号に該当する者 戸籍謄本等その事実を証する書類

 (10) 第5条第4号に該当する者 同号に掲げる者であることを証する書類

 (11) 第5条第5号に該当する者 福祉事務所の長が発行する生活保護の受給に関する証明書

 (12) 第5条第6号に該当する者 ハンセン病療養所等の長が発行する入所証明書

 (13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 条例第5条第1号から第5号までに掲げる事由のいずれかに係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者は、第1項の市営住宅入居申込書に第2項各号に掲げる書類のほか、その者であることを証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

5 前3項の規定にかかわらず、市長が朝霞市個人番号の利用に関する条例(平成27年朝霞市条例第37号。以下「番号利用条例」という。)の規定により前3項に規定する書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用条例第2条第2号に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるときは、当該書類の添付を要しない。

市の例規集の文言のままです(令和8年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市市営住宅条例施行規則の全文と見出し

全33条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(市営住宅の名称等)
  3. 第2条の2(住戸の床面積)
  4. 第3条(入居の申込み)
  5. 第4条(倍率優遇措置)
  6. 第5条(特に住宅に困窮していると認める者)
  7. 第6条(選考結果の通知)
  8. 第7条(入居決定の通知)
  9. 第8条(入居補欠者決定の通知)
  10. 第9条(請書等)
  11. 第10条(入居可能日の通知)
  12. 第11条(入居完了届)
  13. 第12条(緊急時等連絡先の変更)
  14. 第13条(同居の承認)
  15. 第14条(入居の承継)
  16. 第15条(家賃の算定に係る利便性係数)
  17. 第16条(収入の申告等)
  18. 第17条
  19. 第18条(家賃の減免又は徴収猶予の申請)
  20. 第19条(敷金の還付)
  21. 第20条(不使用の届出)
  22. 第21条(異動届)
  23. 第22条(併用の承認)
  24. 第23条(模様替え等の承認)
  25. 第24条(収入超過者認定等の通知)
  26. 第25条(高額所得者認定等の通知)
  27. 第26条(高額所得者に対する明渡請求)
  28. 第27条(明渡期限延長の申出)
  29. 第28条(明渡請求)
  30. 第29条(明渡届)
  31. 第30条(市営住宅監理員の職務)
  32. 第31条(検査員証)
  33. 第32条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)