朝霞市の規則「朝霞市市営住宅条例施行規則」(平成15年4月30日規則第26号) 全33条のうち6番目

朝霞市市営住宅条例施行規則 第5条(特に住宅に困窮していると認める者)

条文

条例第10条第5号に規定する市長が特に住宅に困窮していると認める者は、次に掲げる者とする。

 (1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けている者

 (2) 新たに海外から引き揚げた者で市長の指定を受けたもの

 (3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 (4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

 (5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 (6) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で、次のいずれかに該当するもの

市の例規集の文言のままです(令和8年10月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この規則の目的

この規則は、朝霞市市営住宅条例(平成15年朝霞市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市市営住宅条例施行規則の全文と見出し

全33条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(市営住宅の名称等)
  3. 第2条の2(住戸の床面積)
  4. 第3条(入居の申込み)
  5. 第4条(倍率優遇措置)
  6. 第5条(特に住宅に困窮していると認める者)
  7. 第6条(選考結果の通知)
  8. 第7条(入居決定の通知)
  9. 第8条(入居補欠者決定の通知)
  10. 第9条(請書等)
  11. 第10条(入居可能日の通知)
  12. 第11条(入居完了届)
  13. 第12条(緊急時等連絡先の変更)
  14. 第13条(同居の承認)
  15. 第14条(入居の承継)
  16. 第15条(家賃の算定に係る利便性係数)
  17. 第16条(収入の申告等)
  18. 第17条
  19. 第18条(家賃の減免又は徴収猶予の申請)
  20. 第19条(敷金の還付)
  21. 第20条(不使用の届出)
  22. 第21条(異動届)
  23. 第22条(併用の承認)
  24. 第23条(模様替え等の承認)
  25. 第24条(収入超過者認定等の通知)
  26. 第25条(高額所得者認定等の通知)
  27. 第26条(高額所得者に対する明渡請求)
  28. 第27条(明渡期限延長の申出)
  29. 第28条(明渡請求)
  30. 第29条(明渡届)
  31. 第30条(市営住宅監理員の職務)
  32. 第31条(検査員証)
  33. 第32条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市市営住宅条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)